Q&Aダイヤモンドアートのよくある質問です。
ヤフオクでの販売はOK?
Q&Aダイヤモンドアートのよくある質問です。
ご自身で作ってたのしみ、自分の部屋に飾るというのではなく、またプレゼントするでもなく、
「販売する」となると、絵柄などにも寄ると思いますので、すべて自己責任かと思います。
但し日本ダイヤモンドアート協会の会員であれば、
KIC-himawariの商品で著作権認証済のアートを楽しみ、完成後の販売等も可能です。
(※KICの商品でも会員でない方の販売は不可です。)
ほとんどの作家さん達は、書いた「絵で生計」を立てています。
多くのメルカリ販売者のように、著作権の無断使用・無許可で使用料も払わず、人気キャラクターのディズニーやキティちゃん、ピカチューやジブリなどの可愛い絵柄を勝手にパクって、勝手にゴミのような安い価格で、「絵の価値を下げる」完成品の販売の仕方はしないで頂きたい、と思っています。
尚、鬼滅の刃など、人気のキャラクター物を、著作権のない方がメルカリで販売して逮捕されています。販売しようとする商品の販売権(商品化権)は、あなたにあるのかどうかをよくご判断ください。
刑事責任の追及
著作権を侵害した者は原則として10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処するとされているので、告訴することにより警察・検察により刑事責任の追及がなされる可能性もあります(著作権法第119条)。特許庁サイトより引用
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チャーとヒメの幸せな時代
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